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宅地建物取引主任者


「宅地建物取引主任者」の特徴


 不動産を取り扱う業者は、従業員5人につき1名の宅地建物取引主任者を置くことを義務付けられている。有資格者は不動産、建設業界などで特に求められている。具体的な仕事内容は、宅地や建物の売買、交換、賃貸の代理、媒介などである。情報に精通していることや、きめ細かいコンサルティング能力、コミュニケーション能力などが必要である。宅地建物取引主任者として業務を行うためには、国家試験に合格し、所定の実務経験を積んだ後、有資格者として登録する必要がある。国家試験は誰でも受験できるが、合格率は10〜20%未満である。宅建業に従事している人は、指定された講習を受けることで、全50問中5問を免除される。

宅地建物取引主任者

「宅地建物取引主任者」に関連する資格


 宅地建物取引主任者。
 毎年1回、例年10月に実施される国家試験。実務家を想定しているため、幅広い分野から業務に関連のある部分だけが出題されている。たとえば、民法や税に関する法のなかから、土地・建物に関する規定や、取引に関する規定などが出題される。宅地・建物の価格の評定に関する知識なども問われる。

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宅地建物取引主任者
 法学は、国民すべてが従うべき社会のルールである「法律」を研究する学問です。国民の権利と義務、契約の規則、政府や自治体の役割など、多様なルールを定めた法律を、体系的に研究します。法の理念に従い、社会で起こるトラブルや事故、事件に対して法律条文を正しく運用し、社会正義を実現することがテーマです。

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